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私ども、社会福祉法人 かじかの会の取組みの一環として情報公開にも努めています。 社会福祉法、介護保険法等「老人福祉関係法令通知」に示されている内容を基準に施設に関わる情報公開をいたします。 平成12年6月に施行された「社会福祉法(第44条)」において、社会福祉法人は、事業報告書などの閲覧を義務づけられ、社会福祉事業に関する情報の提供にも努めなければならないこととなりました。
社会福祉法第44条から一部抜粋 (情報公開に関連する項目) 第44条 社会福祉法人の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 社会福祉法人は、毎会計年度柊了後2月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書を作成しなければならない。 理事は、前項の書類を監事に提出しなければならない。 社会福祉法人は、第2項の書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面を各事務所に備えて置き、当該社会福祉法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
情報を公開することが原則ですが、例外として次のようなものは公開できません。
1. 法令や条例などで公開できないとされている情報
2. 個人が識別され、又はされ得る情報
3. 事業を営む個人や法人の事業活動に著しく不利益を与える情報
4. 犯罪の予防、公共の安全に支障が生じるおそれがある情報
5. 審議、検討又は協議に関する情報で、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある情報
6. 検査、契約等に関する情報で、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

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